相続放棄
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相続財産で借金を背負わないための相続放棄の制度
相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産(借金など)があります。プラスの財産が多いのなら問題はありませんが、マイナスの財産も必ず相続しなければいけないとなると相続人の生活が成り立たなくなる可能性が出てきます。そのような事態を避ける為の手段が相続放棄の制度となります。
相続放棄の期間と方法
遺相続放棄は各相続人が自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述して行います。
3ヶ月以内に相続放棄または限定承認をしなければ単純承認したものとみなされます。
※相続放棄は限定承認とは異なり、各相続人が単独で手続きを行うことができます。
相続放棄の効果
相続放棄をした相続人は初めから相続人とならなかったものとみなされます。ですので、プラスの財産もマイナスの財産も一切を承継しないことになります。
相続放棄後の相続財産の処分
前述のように相続を放棄した者は初めから相続人ではなかった事になりますので、相続放棄した者には遺産を処分する権利はありません。にもかかわらず、相続放棄した者が遺産を処分してしまった場合は相続について単純承認をしたものとみなされ、相続放棄の効果は失われる事になります。ですので相続放棄をしたにも関わらず相続財産を勝手に処分してしまったりすると、マイナスの財産も含め全て相続する事になってしまいますので注意が必要です。
相続放棄と生命保険について
被相続人(相続される人)が生命保険に加入していた場合で保険金の受取人を被相続人本人にしていた場合、保険金は相続財産となりますから、相続放棄をした者はその保険金を相続財産として受け取る事はできません。
ただし、保険金の受取人がもともと相続放棄をした者に指定されていた場合はその保険金の受取は保険契約によって定められたものになりますので相続とは関係なく、たとえ相続放棄をしていたとしても保険金の受取は出来ることになります。