相続


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相続とは故人が残した財産を全て引き受けること。

 

相続とは、誰かが亡くなった後に、その人が所有していた財産(借金などのマイナスの財産も含む)を引き継ぐことです。
受け継ぐ人は、配偶者や子供など亡くなった人と一定の身分関係にある人となります。

 

法定相続人とその順位

・配偶者は常に相続人となる。
第一順位 子
第二順位 父母
第三順位 兄弟姉妹

 

法定相続分

故人の財産については遺言が無い限り、相続人間の協議(遺産分割協議)で自由に分割の方法を決める事ができます。
ただし、話し合いがまとまらない等、相続人間で紛争が起きた場合には、民法によって各相続人の受取る財産の割合が決められています。

 

相続人が配偶者と子の場合、配偶者(1/2)、子(1/2)
・子が複数の場合は子の法定相続分(1/2)を子供の数で割る。 

・配偶者が既に死亡している場合は子が全てを相続する。

相続人が配偶者と父母の場合、配偶者(2/3)、父母(1/3) ・両親が共に健在なら父母の法定相続分(1/3)を2人で分ける。 

・配偶者が既に死亡している場合は父母が全てを相続する。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者(3/4)、兄弟姉妹(1/4)
・兄弟姉妹が複数の場合は兄弟姉妹の法定相続分(1/4)を兄弟姉妹の数で割る。 

・配偶者が既に死亡している場合は兄弟姉妹が全てを相続する。

 

 

代襲相続

代襲相続とは相続される人よりも先に相続する人が亡していたこと等により、その相続人となる予定だった人の直系卑属(子や孫など)が相続人となる予定だった人の代わりに相続する事をいいます。

 

 

相続の種類

相続が開始した場合は相続人は故人が残した財産を全て引き受けることになります。したがって、マイナスの財産が多い場合は相続人が借金を返済しなくてはならなくなります。そこで、相続人になる者には、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に相続をするかしないかを次の3通りの方法から選択する事ができます。

 

単純承認

故人が残した財産をプラスもマイナスも含めて全て相続します。


限定承認

プラスの財産の範囲内でマイナス財産も相続する方法で、プラスの財産が上回ればそれを相続し、マイナスの財産が上回る場合はその上回る分は相続をしないとする方法。限定承認は相続人全員で手続きを行う必要があります。


相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない方法。相続放棄は単独で手続きが行えます。

 

 

 

 

 

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