遺言書
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遺言書は、公正証書遺言の方が安全で確実
遺言の種類
遺言にはいくつか種類がありますが一般的に目にするのは自筆自筆証書遺言と公正証書遺言の2つとなります。
自筆証書遺言
遺言を残そうとする者が自分で作成する遺言で有効な遺言として扱われるには次の用件を満たしていなければいけません。
◆ 遺言書の全文が遺言者の自筆で記述(代筆やワープロ打ちは不可)
◆ 日付と氏名の自署
◆ 押印してあること(実印でなくてもよい)
公正証書遺言
遺言内容を公証人に口頭で説明して公証人が証書を作成する方式。証人2名と手数料が必要となるが、作成する遺言の内容を公証人が事前に確認しているため、自筆証書遺言のように無効になったり、裁判所での検認手続きをしなくて良いなどの利点がある。
自筆証書遺言と公正証書遺言はどっちにするのがいいの?
自筆証書遺言と公正証書遺言に遺言の効力としての優劣はありませんが、検認が不要で速やかに遺言内容を実行できる点、無効になりにくい点、スムーズに実行できる点から公正証書遺言の方が安全で確実と言えます。何度も遺言を書き直す予定があるなどの特別な事情がないのでしたら証人の準備や手数料の負担はありますが公正証書で遺言を作成した方が後々の紛争予防にもなるでしょう。
日本公証人連合会の遺言検索システム
自筆証書遺言は遺品の中から自力で探さなくてはいけませんが、公正証書遺言を作成している場合は原本は公証人役場で保管をしています。ですので、遺言の有無を始め、あるはずの公正証書遺言がみつからない等といった場合は公証人役場の遺言検索システムを利用すれば照会を行うことが可能となっています。(※遺言者が亡くなった後にしか検索はできません)